被告人は平成17年9月19日午後2時50分ごろ、業務として普通乗用車を運転し、
南から北へ向かい進行するに当たり、進路左側前方には公園出入り口があり、
公園南側道路には自転車を運転して遊戯中の児童も散見され、同出入り口から
自車進路上に自転車を運転する児童の出現が予想されたから、同出入り口手前
で減速徐行して前方左右を注視し、自転車を運転して出現する児童の有無に留意
し、その安全を確認しながら進行するはもとより、同出入り口から自車進路上に出現
した児童を発見した際には直ちに確実に制動措置を構ずべき業務上の注意義務が
あるのにこれを怠り、上記公園出入り口から自転車を運転して出現した颯太を左前方
約8.7メートルの地点に発見したが、直ちに制動措置を講じないまま走行した過失
により、自車前部下方を颯太及び同自転車に衝突させて転倒させ、自車前部下方に
颯太及び自転車を挟み込んだまま約21.3メートル進行させ、よって死亡するに
至らしめたものである。

公訴事実

罪名及び罪条

業務上過失致死   刑法第211条第1項前段

起訴状